タワーマンションサイネージ広告掲載規約
本規約は、株式会社新都市生活研究所(以下「新都市生活研究所」といいます。)が運営するタワーマンションサイネージ(以下「本サービス」といいます。)へ広告の掲載を申し込む者(広告代理店が申し込む場合は広告代理店、広告主が直接申し込む場合は広告主を意味し、以下「申込者」といいます。)と、新都市生活研究所又は新都市生活研究所が別途指定する本サービスの販売事業者(以下「販売者」といいます。)との間の広告掲載に関する取引に適用され、申込者と新都市生活研究所又は販売者との間で成立する広告掲載契約の条件を定めるものです。
申込者は、本規約に同意して、新都市生活研究所又は販売者に対し、エントリー(通常販売前の申し込みを意味します。)、仮押さえの依頼又は申込の依頼を行うものとします。
第1条(広告掲載契約の成立)
1. 申込者は、新都市生活研究所又は販売者(申込者が広告掲載のエントリーをする相手方を、以下「当社」といいます。)に対し、当社の指定方法で広告掲載にエントリーし、これに対し、当社が申込者に掲載可との連絡をした時点で、申込者及び当社の間の本サービスへの広告掲載契約(以下「広告掲載契約」といいます。)が成立するものとします。
2. 広告掲載契約の成立は、本サービスへ広告を掲載できることを保証するものではなく、広告の掲載には、新都市生活研究所が定める掲載基準等に適合する必要があります。
第2条(エントリー)
1. 申込者は、当社に対し、当社が指定する期間中、当社指定の方法で、広告枠の種類・掲載期間等の当社指定の事項を示して、本サービスへの広告掲載にエントリーすることができます。当社は審査のうえ、申込者に対して、エントリーに対する広告掲載可否を連絡します。
2. 申込者が当社に対してエントリーをし、当社から掲載可との連絡を受けた場合、申込者は、当社指定の期日までに、当社指定の広告掲載に関する情報を当社へ送付するものとします。
第3条(仮押さえ)
1. 申込者は、当社が指定する期間中、当社指定の広告掲載に関する情報を当社に送付することにより、当社に対して、特定の広告枠について、当社指定の期日まで、申込者が次条に定める申し込みをすることができる状態とすること(以下「仮押さえ」といいます。)を依頼することができます。
2. 当社は、前項に定める依頼にかかる仮押さえ手続きを完了し、これを申込者に通知した時点から、当社指定の期日まで、広告枠を仮押さえするものとします。なお、仮押さえは、仮押さえされた広告枠を申込者へ提供することを保証するものではありません。
第4条(入稿)
1. 広告掲載契約が成立した場合、申込者は、当社に対し、当社指定の期日までに、入稿素材、各種素材、リンク先URL等(以下「入稿素材等」といいます。)を入稿するものとします。
2. 前項に定める期限までに入稿できなかった場合、当社は、広告を掲載できない場合や広告掲載契約に定める広告掲載開始日に広告を掲載できない場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
第5条(掲載基準等)
1. 本サービスに掲載することができる広告は、広告主、商材及びクリエイティブについて、当社が定める以下の各号を含むがこれらに限られない基準(以下「掲載基準等」といいます。)に適合すると当社の裁量で当社が判断する広告に限られるものとします。
・不可業種・商材・サービスについて
・入稿規定
2. 当社は、広告掲載契約の成立前後を問わず、広告主、商材及びクリエイティブについて掲載基準等に適合するか審査を行うことができるものとします。また、一度判断を示した場合であっても、再度(何度でも)、審査を行うことができるものとします。
3. 申込者は、当社に対し、前項に定める審査に必要な当社指定の情報を提供するものとします。
4. 申込者は、本条第2項に定める審査の結果について異議を述べることはできないものとし、当社は広告を掲載することができないことによる責任は一切負わないものとします。
5. 当社による入稿素材等の審査及び本サービスへの広告の掲載は、申込者の広告(誘導先を含みます。)が掲載基準等に適合すること、適法性、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティ等に関する欠陥、エラー又はバグ、権利侵害及び事実上又は法律上の瑕疵がないことを何ら保証するものではないものとします。
第6条(掲載)
1. 広告掲載契約の条件に従い、当社は、申込者の広告を、広告掲載期間、本サービスに掲載するものとします。
2. 当社は、申込者に対し、当社指定の広告枠について、当社指定の書式フォーマットにて提供するものとします。
第7条(レポート)
当社は、別途申込者および当社間で合意した日付までに、広告掲載・運用レポート(以下「掲載レポート」といいます。)を作成し、申込者に提出します。なお、当該様式はメール等を用いることで代替できるものとします。
第8条(支払い)
申込者は、当月分の広告掲載料を、当社の請求書記載の支払期日までに、当社の請求書記載の銀行口座に振込送金する方法により支払うものとします。但し、申込者が希望する場合は、全期間の広告掲載料を一括で支払うことができ、その他申込者と当社が別途書面又は電子メールにより合意した方法に従って支払うこともできるものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。
第9条(キャンセル)
1. 申込者は、申込者が必要と認めた場合、当社に対して書面又は電子メールにて個別の広告掲載契約の解約又は変更を要求することができます。なお、変更によって当社に生じた損害又は諸費用の増減等については、双方協議の上、処理します。
2. 前項に定める協議が不調に終わった時、申込者は、広告掲載契約の解約時期に応じて、下記のキャンセル料金を当社に支払うものとします。
【キャンセル料金表】
広告掲載契約の成立日~掲載開始日の25営業日前の17時まで :無料
掲載開始日の25営業日前の17時~15営業日12時まで:広告掲載料(税別金額)の50%
掲載開始日の15営業日前の17時~6営業日12時まで:広告掲載料(税別金額)の70%
掲載開始日の6営業日前の12時以降:広告掲載料(税別金額)の100%
第10条(権利処理)
申込者は、入稿素材等を本サービスで利用し、申込者の広告を本サービスに掲載するために必要な一切の権利処理を申込者の費用及び責任で行うものとします。
第11条(知的財産権の帰属等)
申込者は、広告掲載のために入稿する広告の著作権等の知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)について、新都市生活研究所及び販売者が広告掲載契約の目的の範囲内で利用することにつき許諾します。この場合、申込者(申込者が広告代理店であるときは、広告主も含みます。)は著作者人格権を有する場合であっても行使しないものとします。
第12条(表明保証)
申込者は、当社に対し、以下の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
1. 申込者の広告(誘導先を含むものとします。以下同じ。)が第三者の知的財産権、パブリシティ権、プライバシー権、その他一切の権利を侵害していないこと
2. 申込者が申込者の広告を本サービスに掲載する権限を有すること
3. 申込者の広告が掲載基準等に適合すること
4. 申込者の広告が適用される法令及び規則を遵守していること
第13条(補償)
当社が申込者の広告に関して第三者よりクレーム、請求等を受けた場合、申込者は、その費用及び責任において、当該クレーム、請求等に対応するものとし、申込者の広告により当社が被った損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を補償するものとします。
第14条(掲載停止)
1. 当社は、当社の裁量にて、申込者の広告の本サービスへの掲載開始の前後を問わず、以下の各号のいずれかに該当する場合、申込者の広告の掲載を保留、停止、中断又は中止することができるものとします。
(ア) 第10条及び第12条に違反し又は違反するおそれがあると当社が判断する場合
(イ) 社会的要因により申込者の広告の掲載が不適切とみなされる事情が発生し又は発生するおそれがあると当社が判断する場合
2. 前項に定める申込者の広告の掲載を保留、停止、中断又は中止することについて、当社は申込者に対し、損害賠償責任等の一切の責任を負わないものとします。また、この場合であっても、申込者は、広告掲載契約に基づき既に発生した広告掲載料の支払いを免れないものとします。
3. 当社は、当社の責めにより広告の本サービスへの掲載を留保、停止、中断又は中止した場合には、すみやかに申込者へ通知するものとし、その解決方法については、別途申込者と協議により定めるものとします。
第15条(免責及び非保証など)
1. 停電・通信回線の事故、天災等、通信事業者の不履行、本サービスを構成する広告配信システム(以下「本システム」といいます。)の保守・点検等による停止、インターネット通信回線の不具合、機器の不具合・故障その他の新都市生活研究所及び販売者の責に帰すことのできない事由により、本サービスにおける配信が不可能となった場合、当社は、申込者に対して免責され、何らの責任を負わないものとします。
2. 当社は、本システムの仕様及び品質について、契約内容に適合すること、脱漏又は誤りのないこと、申込者から要求される特定の目的や使用に適合することに関し、いかなる意味においても保証するものではありません。
第16条(本サービスの仕様)
新都市生活研究所は、いつでも新都市生活研究所の判断で、本サービスの仕様を変更することができるものとします。
第17条(秘密保持義務)
1. 当社及び申込者は、申込者からの最後のエントリー日又は仮押さえの依頼の送信日のいずれか遅い方の日から1年間、広告掲載に関する取引、広告掲載契約の締結又は履行上知り得た相手方の営業上又は技術上及び個人情報等の秘密情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者へ開示若しくは漏洩し又は広告掲載に関する取引及び広告掲載契約の目的以外に使用しないものとします。
2. 申込者が販売者と広告掲載契約を締結している場合、販売者は、本サービスの提供のために必要な範囲で、申込者の秘密情報を新都市生活研究所に開示できるものとし、この場合、販売者は前項の自己の義務と同等の義務を新都市生活研究所に負わせるものとします。
第18条(解除)
当社又は申込者は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに広告掲載契約を解除できるものとします。
1. 手形又は小切手が不渡りとなったとき
2. 差押え、仮差押え又は競売の申し立てがあったとき、若しくは租税滞納処分を受けたとき
3. 破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始又は民事再生手続の申立てがあったとき若しくは、清算に入ったとき
4. 解散若しくは事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
5. 広告掲載契約に基づく債務を履行せず、相手方からの相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
第19条(反社会的勢力の排除)
1. 申込者及び当社は、自ら及び親会社・子会社等の関係会社、その役員・従業員等が次の事項のいずれにも該当せず、また将来においても該当しないことを相手方に確約するものとします。
(ア) 暴力団(構成員の集団的または常習的な暴力的不法行為等を助長するおそれのある団体)
(イ) 暴力団員、暴力団の構成員または準構成員
(ウ) 暴力団員、暴力団の構成員または準構成員でなくなった時から5年を経過しない者
(エ) 暴力団関係企業(暴力団員が経営に関与し、または暴力団の活動に資する関与のある企業)
(オ) 総会屋、社会運動等標榜者(社会運動、政治活動等と称して不正な利益を要求する者)
(カ) 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に構造的な不正の中核となっている者)
(キ) その他上記(ア)~(カ)に準ずるもの
2. 申込者及び当社は、相手方が反社会的勢力への該当性又は反社会的勢力との関係性の判断の為に調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければなりません。
3. 申込者及び当社は相手方が第1項の表明保証に違反したとき、または前項の調査に協力しないときは、何らの催告を要することなく直ちに本規約及び個別規定の全てを解除することができます。この場合、規約および規定を解除した当事者は相手方に対し、何らの損害賠償の責を負いません。
第20条(権利義務の譲渡禁止)
当社及び申込者は相手方の書面による事前の承諾を得ないで、本規約及び広告掲載契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡・承継又は担保の目的に供してはならないものとします。
第21条(修正・変更)
1. 本規約の変更は、法令により制限がある場合を除いて、新都市生活研究所の裁量によって、いつでも変更することができるものとし、変更後の内容については、変更後すみやかに、申込者に対して新都市生活研究所又は販売者が所定の方法により通知または公表するものとします。
2. 本規約の変更にあたって、前項に定める法令の制限を受ける場合には、かかる法令の趣旨に照らして、適切かつ適法な方法にしたがって変更手続きを経るものとします。
3. 当社及び申込者は、広告掲載契約の内容について修正または変更を行う場合には、書面又は電磁的記録による方法によって合意の上、行わなければならないものとします。
第22条(準拠法)
本規約及び広告掲載契約は日本国法に準拠するものとします。
第23条(合意管轄)
本規約及び広告掲載契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2023年3月29日制定